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京都地方裁判所 昭和40年(手ワ)178号 判決 1965年8月28日

原告 生島良一

被告 長徳明

被告 長春治

主文

被告長徳明は原告に対し金一五五、〇〇〇円およびこれに対する昭和四〇年七月二四日から支払済まで年六分の割合による金員を支払え。

原告の被告長徳明に対するその余の請求を棄却する。

原告の被告長春治に対する請求を棄却する。

訴訟費用中、原告と被告長徳明との間に生じた分は被告長徳明の負担とし、原告と被告長春治との間に生じた分は原告の負担とする。

本判決第一項は仮りに執行できる。

事実

≪省略≫

理由

原告主張の事実は被告等において自白したものとみなされる。

約束手形の受取人の記載は手形要件であり、受取人の記載を欠いた約束手形は無効である(手形法第七五条、第七六条)。

したがって、受取人未補充の約束手形による支払のための呈示は無効であり、その呈示期間経過後の補充により右呈示が遡って有効になるものではない。

それゆえ、原告が本件手形について受取人未補充のまま支払期日にした呈示は、被告長春治に対する遡求権を保全する効力を有しないから、原告の被告長春治に対する請求は棄却を免れない。

本件のように、受取人未補充の約束手形が支払期日に呈示された後、振出人に対する手形金請求訴訟が提起され、振出人不出頭の第一回口頭弁論期日において、受取人欄の補充がなされた場合、振出人を履行遅滞に附する効力は、右補充によって直ちに発生しないで、右補充の旨を記載した準備書面を振出人に送達することにより発生するものと解するのが相当である。

それゆえ、原告の被告長徳明に対する本訴請求は、本件手形金残金一五五、〇〇〇円およびこれに対する受取人欄補充を記載した準備書面送達の日の翌日であること記録上明かな昭和四〇年七月二四日から支払済まで年六分の割合による損害金の支払を求める限度において、正当として認容し、その余は失当として棄却を免れない。

よって、民事訴訟法第八九条、第九二条、第一九六条を適用し主文のとおり判決する。

(裁判官 小西勝)

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